自宅を戸建てからマンションに買い替える | 小規模宅地等の特例 | くすの木総合法務事務所

自宅を戸建てからマンションに買い替える

相続税対策の面から見て、床面積が同じ戸建てとマンションの一室では、マンションの方が相続税評価額が低く済みます。

マンションの相続税評価額

マンションは土地の敷地持分と建物持分とからなっており、土地としての敷地持分と建物持分をそれぞれ評価します。

土地の敷地持ち分の評価

マンション敷地全体を路線価で評価し、それに持ち分※1を乗じます。
※1:マンションの敷地持ち分は、敷地を全戸数で割って算出します。

建物持分の評価

専有部分および共用部分を按分計算した面積の固定資産税評価額。

上記のとおり、マンションは1室あたりの土地持ち分が小さくなるため、土地の相続税評価額が低くなります。更に持ち分の土地について、小規模宅地等の特例により、330㎡まで80%の評価減を適用できますので、かなりお得です。

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くすの木総合法務事務所では、遺産相続・相続登記(家・土地など不動産の名義変更)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなどの業務を、相続手続きのプロフェッショナルとして、鶴ヶ島市を拠点に、坂戸市、日高市、東松山市、川越市、所沢市などから多くご依頼いただいております。ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。 くすの木総合法務事務所では、相続トラブルを未然に防ぐため、遺言書の作成をおすすめしております。遺言とは、自分が生涯かけて築き、守ってきた大切な財産等を、最も有効かつ有意義に活用してもらうために書き遺す最後のメッセージです。この遺言がないために、相続をめぐり親族間で争いが起こる事例は世の中にはたくさんあります。 しかし、今まで仲の良かった者同士が相続を巡って争うことほど悲しいことはありません。遺言の主たる目的は、あらかじめ自分の財産の相続先を決めておくことで、このような悲劇を防止することにあります。当事務所では遺言書の作成をサポートしています。 ご希望の方、もっと詳しく知りたい方は無料相談をご利用ください。

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