主な名義変更手続き | 相続登記について | くすの木総合法務事務所

主な名義変更手続き

下記のお手続きをするには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

財産の種類 手続き内容 必要書類
不動産 所有権移転登記 ・所有権移転登記申請書
・固定資産課税台帳謄本(固定資産評価証明書)
・遺産分割協議書
・被相続人出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(改製原戸籍謄本)
・被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
・相続人全員の戸籍謄本
・新たに不動産を取得する方の住民票
・相続人全員の印鑑証明書

※不動産の所有者が亡くなった際、不動産の名義変更を行わずに放置しておくと、こんなトラブルが生じる恐れがあります!

1.不動産の所有者として不動産を自由に売却することができません!
2.顔も見たことがないような親戚が相続したり、相続人が数十人に増えたりします!
3.実質的な所有者であっても、不動産を担保にして融資を受けたりすることができません!
4.遺産分割に同意していた人が、気が変わって同意を撤回する場合があります!

このようなトラブルに巻き込まれないためにも、不動産の名義変更は早めの対策をお勧めしております。親戚や家族同士の関係を悪化させることなく、スムーズな相続を心がけましょう。

→不動産の名義変更について相談する

預貯金 名義変更 ・銀行指定の名義変更届(解約申込書)
・口座の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書または(相続人全員の)承諾書
・預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
  (除籍・改製原戸籍など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
株式 名義換え ・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・株式名義書換請求書(兼株主票)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
借地権、借家権 名義変更 契約書の借主名義のみ変更

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くすの木総合法務事務所では、遺産相続・相続登記(家・土地など不動産の名義変更)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなどの業務を、相続手続きのプロフェッショナルとして、鶴ヶ島市を拠点に、坂戸市、日高市、東松山市、川越市、所沢市などから多くご依頼いただいております。ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。 くすの木総合法務事務所では、相続トラブルを未然に防ぐため、遺言書の作成をおすすめしております。遺言とは、自分が生涯かけて築き、守ってきた大切な財産等を、最も有効かつ有意義に活用してもらうために書き遺す最後のメッセージです。この遺言がないために、相続をめぐり親族間で争いが起こる事例は世の中にはたくさんあります。 しかし、今まで仲の良かった者同士が相続を巡って争うことほど悲しいことはありません。遺言の主たる目的は、あらかじめ自分の財産の相続先を決めておくことで、このような悲劇を防止することにあります。当事務所では遺言書の作成をサポートしています。 ご希望の方、もっと詳しく知りたい方は無料相談をご利用ください。

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