相続人に未成年者がいる場合 | 遺産分割について | くすの木総合法務事務所

相続人に未成年者がいる場合

未成年者の相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席することになります。しかし、父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になるなどで、未成年者の親自身が相続人であるときは、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理をすることはできません。遺産分割は利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と被代理人(未成年の子)の両方の取り分の取り決めをすることは許されていません。こういった場合、親権者(または後見人)は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。

未成年者と親権者(または後見人)の利益が相反するケース

相続人に未成年者がいた場合の例

 

未成年者と親権者(または後見人)の利益が相反するケース

相続人に未成年がいる場合

  • 親権者(または後見人)も共同相続人の場合
  • 複数の未成年者がいて、親権者(または後見人)が共通である場合

 

相続人に未成年者がいた場合の例

夫が被相続人で妻と子(未成年者)が相続人の場合

妻は子の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人の二人で遺産分割協議を行います。

子が二人いて共に未成年者の場合

特別代理人を二人たてて、妻と特別代理人二人の計3人で行います。

母が相続人ではなく(内縁関係等)、二人の子(未成年者)だけが相続人である場合

法的に二人の子の利益は相反しているので、母(親権者)は両方の代理人になることはできません。1人の子に対しては特別代理人を選任してもらう必要があります。

夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合

法律上では胎児も相続人になるとしています。ですから、遺産分割の際には、生まれていない胎児に対しても特別代理人を選任する必要があります。

お客様の声 相続の流れ

相続登記をお考えの方

相続放棄をお考えの方

遺言書作成をお考えの方

生前対策をお考えの方

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

くすの木総合法務事務所では、遺産相続・相続登記(家・土地など不動産の名義変更)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなどの業務を、相続手続きのプロフェッショナルとして、鶴ヶ島市を拠点に、坂戸市、日高市、東松山市、川越市、所沢市などから多くご依頼いただいております。ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。 くすの木総合法務事務所では、相続トラブルを未然に防ぐため、遺言書の作成をおすすめしております。遺言とは、自分が生涯かけて築き、守ってきた大切な財産等を、最も有効かつ有意義に活用してもらうために書き遺す最後のメッセージです。この遺言がないために、相続をめぐり親族間で争いが起こる事例は世の中にはたくさんあります。 しかし、今まで仲の良かった者同士が相続を巡って争うことほど悲しいことはありません。遺言の主たる目的は、あらかじめ自分の財産の相続先を決めておくことで、このような悲劇を防止することにあります。当事務所では遺言書の作成をサポートしています。 ご希望の方、もっと詳しく知りたい方は無料相談をご利用ください。

所在地情報
〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見2-12-7 くすの木総合法務事務所へのアクセス
対応可能地域 埼玉県

相続のご相談はこちら。お電話orクリック