相続問題でお困りなら、鶴ヶ島市の司法書士・行政書士事務所にお任せください!
くすの木総合法務事務所では、司法書士がお客様のスムーズな相続手続きのために、必要書類の収集から申請書類の作成までフルサポートさせていただきます。
また、不動産の名義変更(相続登記)に留まらず、税理士等の他士業とのネットワークを生かした多角的なアドバイスもさせていただいております。
くすの木総合法務事務所は、相続手続きのプロフェッショナルとして、鶴ヶ島市を拠点に、坂戸市、日高市、東松山市、川越市、所沢市などから多くのご依頼をいただいております。
ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
多額の借金など、マイナスの財産のほうが多い場合、相続を放棄することができます!
マイナスの財産が大きいので相続したくない、相続人間の争いに関わりたくない場合などに相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをして行わなければなりません。
亡くなった方名義の家や建物、そのまま放置しておくと大変です!早めの名義変更を!
相続による不動産の名義変更(登記手続き)は相続発生後、すぐにしなければならないわけではありません。
民法では、不動産の登記について罰則や義務の規定はなく、全て相続人の自己責任に任せられているからです。
ではなぜ名義変更をして相続登記をしておくべきなのでしょうか。
理由1 不動産の売却ができない
不動産を売却するためには、当然売主と買主が決まっていなければなりませんが、相続登記をしていないと、その土地を現在誰が所有しているのかが証明できません。
また、所有者が証明できないのをいいことに、第三者がその土地を悪用する可能性があります。
理由2 相続人に変更が生じる可能性がある
相続発生直後では、話がまとまっていたとしても、相続登記をせずにそのままでいると事情が変わるおそれがあります。
例えば、相続人の一人が亡くなると、その相続人の相続人と協議をしなければなりません。
その結果、話がまとまらなくなるどころか、ひどいときには代替わりが激しすぎて、誰が相続人なのかわからなくなることもあります。
理由3 書類が揃わなくなる可能性がある
相続登記には、亡くなられた方の住民票の除票等いくつか必要な書類がありますが、これらの書類にはそれぞれ保存期間があり、期間を経過すると各書類は破棄されてしまいます。
破棄されてしまっても相続登記自体ができなくなるわけではありませんが、代わりの書類はどれも集めるのに時間や費用がかかるためかえって大変です。
また、代わりの書類を集めることが困難な場合、最悪裁判所に申し立てが必要となることもあります。